警察署へ提出する車庫証明(保管場所届出)の書類作成で、手書きの手間や、手書きの地図を作成する作業を面倒に感じていませんか?
このツールは、スマートフォンやパソコンからフォームに入力するだけで、警察署にそのまま提出できるPDF書類一式を無料・自動で作成します。普通車(登録車)と軽自動車のどちらにも対応しています。
目次
車庫証明 提出書類を全て自動作成
車庫証明 提出書類作成ツール PDF自動生成
使い方と全体の流れ
1. 申請種別・区分
新規は初めて警察に提出する時にチェックします。車以外の住所や氏名などの情報が変わった時は変更をチェックしますが、ほとんどが新規になります。
軽自動車以外の車は登録車にチェックします。軽自動車は軽自動車にチェックしてください。
2. 自動車の情報
車検証の通りに記入します。
3. 届出者情報
自動車の使用者として登録する人の情報を入力します。郵便番号を入力すれば住所が途中まで入力されるので続きをご自身で入れて下さい。
4. 使用の本拠・保管場所の位置
本拠の位置は使用者が住んでいる住所です。保管場所の位置は駐車場の住所ですが同じ敷地内でしたら通常の住所と同じになります。離れた駐車場だけの区間ですと保管場所の位置を駐車場管理者に確認して記入してください。
5. 提出先警察署
駐車場の管轄になる警察署の名前を入力します。
6. 使用権原・連絡先・代替情報
使用権原は駐車場の持ち主の事です。自分名義でしたら自己、借りている駐車場でしたら他人、駐車場が誰かと共同名義でしたら共有です。
新規・代替えは、その駐車場を初めて借りる場合は新規、車代替え購入などで今まで乗っていた車と入れ替える場合は代替えをチェックします。
車両区分は代替えの時に前車をチェックしてナンバーを入力します。新規の場合は現車を選んでナンバーは入力する必要はありません。もうすでに車のナンバーが確定している場合は、そのナンバーを入力してください。
PDFを作成して保存
このボタンを押すと提出に必要な書類4枚(自動車保管場所届出書は同じものが2枚)すべてダウンロードできます。ダウンロードが終わりましたら印刷してください。
印刷後にすること
使用権原を「自己」以外にすると自認書ではなく承諾書になります。承諾書の場合は右下に駐車場管理人に住所、名称を記入してもらって下さい。自認書の場合はそのまま提出できます。
配置図の駐車スペース縦横幅、道路幅、出入口幅の寸法を記入して下さい。下は記入例です。印刷した配置図に下記のように寸法を記入すれば書類は完成です。
管轄の警察署に提出に行く
警察署内の車庫窓口に書類を提出したら指示に従い日付を記入します。受理されると車庫証明完成日が書かれた引換券を受け取ります。完成日はおおよそ5日後です。以下の費用も持っていきます。
車庫証明に必要な費用
普通車:2700円
軽自動車:500円
※地域によって多少の前後しますので少し多めに用意してください。
提出後に警察が駐車場のスペースを確認に行きます。問題が無ければ完成日に車庫証明書を取りに行って終了となります。
車庫証明(保管場所届出書)とは?
車庫証明(普通車は「自動車保管場所証明書」、軽自動車は「自動車保管場所届出」)とは、「この車は、停める場所が確保されています」と警察署に証明・届出をするための手続きです。
道路を駐車場代わりに使う「青空駐車」を防ぎ、交通の安全を守るために法律で義務付けられています。
車庫証明の手続きが必要な時
次の3つの時に車庫証明の手続きが必要になります。
- 新車や中古車を購入したとき
- 引っ越しをして、住所(駐車場の場所)が変わったとき
- 家族や友人から車を譲り受けたとき
簡単に説明しますと、車の使用者になった時、住所が変わった時、です。
普通車と軽自動車は車庫証明提出時期の違い
- 普通車の場合
車を登録してナンバープレートを取得する「前」に警察署での手続きが必要です。陸運局(運輸支局)で車の名義変更などをする際に、警察署から発行された車庫証明書の提出を求められます。 - 軽自動車の場合
軽自動車検査協会でナンバープレートを取得した「後(原則15日以内)」に警察署へ届け出を行います。
※軽自動車の場合はすべての地域で必要なわけではなく、県庁所在地や人口の多い市など「適用地域」にお住まいの方のみ手続きが必要です。(※お住まいの地域が対象かどうかは、各都道府県警のホームページ等で確認できます)
車庫証明提出に必要な書類を解説
手続きに必要な書類
車庫証明を提出する管轄の警察署の窓口には、主に以下の3つの書類をセットにして提出します。
- 申請書・届出書(手続きのメインとなる書類)
- 所在図・配置図(駐車場までの地図と、敷地内のどこに停めるかの見取り図)
- 保管場所使用権原疎明書面(その場所を使って良いという証明)
この3つですが、3の保管場所使用権原疎明書は以下の2パターンがあり、駐車場の管理者によって変わります。
- 自分の土地の場合 ➔ 自認書
- 借りている駐車場や家族との共有地の場合 ➔ 承諾書
本来はこれらをすべて手書きで作成し、地図も定規を使って書くか、別紙で地図を印刷して貼り付けるなど大変な手間がかかります。
当ツールを使えば、面倒な地図の作成から、使用者に合わせた本拠の位置、保管場所の位置などの書類の切り替えまで、必要な項目を埋めていくだけで、すべて自動でPDFにセットされます。
このツールの3つの特徴
- 面倒な「地図作成」を全自動化
入力された住所からGoogleマップを自動取得し、書類(所在図・配置図)の所定の位置にキレイに配置します。 - あなたに必要な書類だけを自動セット
駐車場の所有者(自己・他人・共有)に合わせて「自認書」や「承諾書」を自動で切り替えます。軽自動車の場合は、警察署提出用の「正・副(控え)」も最初から2枚セットで出力されます。 - 個人情報が残らない「完全保護」設計
当ツールは、お客様の端末(ブラウザ)内部でのみ処理を完結させるシステムを採用しています。入力された氏名や住所などの個人情報が、当サイトのサーバーへ送信・保存されることは一切ございませんので、安心してご利用ください。
個人情報が残らない完全保護設計
当ツールは、お客様のブラウザ(スマホ・PC)内部だけで全ての処理を完結させる特殊な仕組み(完全フロントエンド処理)を採用しています。入力された氏名や住所などの個人情報は、当サイトのサーバーへ一切送信・保存されません。安心してご利用してください。
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ご利用にあたって・免責事項
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